コミュニティセンター安雅郷(あんがきょう)の利用規約です。
| (趣旨) | |
| 第1条 | 幼児からお年よりまで、一人でもグループでも、目的の有無を問わず、街づくり・コミュニティの場所として、気軽に立ち寄れる施設である。公的な施設ではないので柔軟な運営・組織をめざすため、「NPO法人街のえんがわ山桃」定款に基づき当館の具体的な運営に関する必要な事項を定める。 |
| (事業) | |
| 第2条 | 当館は、「NPO法人街のえんがわ山桃」定款に基づき決定した事業を行う。 |
| (館長および職員) | |
| 第3条 | 館長1人および必要な職員をおく。 |
| 2 | 館長は、当館の所有者長嶺安悦とする。 |
| 3 | 職員は館長が推薦し、「NPO法人街のえんがわ山桃」において承認する。 |
| (開館時間) | |
| 第4条 | 開館AM10:00とし、閉館はPM6:00とする。 |
| 2 | 変更または延長する場合は、「NPO法人街のえんがわ山桃」理事会において協議する。 |
| (休館) | |
| 第5条 | 毎週月曜日、日曜日、慰霊の日、年末年始とする。 |
| 2 | 変更または休館日を一部開館する場合は、「NPO法人街のえんがわ山桃」理事会において協議する。 |
| (使用申請) | |
| 第6条 | 予約は、電話、、FAX、または窓口にて必要事項を記入して行う。 |
| (許可) | |
| 第7条 | 使用権利の譲渡、転貸は許可しない。ただし館長及び「NPO法人街のえんがわ山桃」理事長の判断により「NPO法人街のえんがわ山桃」理事会において協議し、許可できる場合もある。 |
| 2 | 継続使用は原則として1週間を限度とするが、館長及び「NPO法人街のえんがわ山桃」の判断により継続使用できる場合もある。 |
| (遵守事項) | |
| 第8条 | 汚損、毀損、許可外使用、所定場所以外の喫煙、火気使用、迷惑行為をしない。 |
| 2 | 使用後、清掃し職員の確認を得る。 |
| 3 | 金品の寄附行為、募集行為、販売等は事前に相談の上委員会の承認を得て行う。 |
| (使用料金) | |
| 第9条 | 使用料金の支払いは、申し込み時または使用時とする。 |
| (料金免除) | |
| 第10条 | 使用料金は使用方法、期間、使用者、団体等によっては減免する場合がある。 |
| 2 | 館長及び「NPO法人街のえんがわ山桃」理事長に事前に相談し、「NPO法人街のえんがわ山桃」理事会の承認を要する。 |
| (使用許可の取消と停止) | |
| 第11条 | 喧騒行為、風俗乱、公安害、毀損、滅失の恐れのある場合や集団・常習的暴力不法行為組織による使用などは認めない。 |
| 2 | 利用者が規則に違反した場合は、館長及び「NPO法人街のえんがわ山桃」理事長は使用を停止することができる。 |
| (毀損届け) | |
| 第12条 | 毀損、亡失の場合は、「NPO法人街のえんがわ山桃」事務局に申出る。「NPO法人街のえんがわ山桃」理事長は館長及び「NPO法人街のえんがわ山桃」理事会に判断を仰ぎ、損失の大きさによっては損害賠償を命じる場合がある。 |
| (使用取下) | |
| 第13条 | キャンセルは使用期日3日前まで連絡することとする。キャンセル料は時期や使用プランによって発生する。 |
| (料金返還) | |
| 第14条 | 非常災害等で使用できなかった場合の使用料金は、全額返金する。 |
| (必要事項) | |
| 第15条 | その他、必要事項はその都度「NPO法人街のえんがわ山桃」理事会で決議する。 |